経済産業省液化石油ガス保安課より法令に基づく立入検査において、供給開始時及び定期点検・調査等を実施していない販売事業者があったことから、下記事項等の法令遵守の周知徹底依頼がありました。
 また、昨今同様の法令違反による行政指導及び行政処分が散見されています。
 
会員の皆様におかれましては、保安確保の観点から下記事項等の法令遵守の徹底をお願いいたします。

1. 供給設備・消費設備における供給開始時及び4年に1回以上の点検・調査を行うこと。
2. 法令事項を記載した書面(周知文書)を供給開始時及び2年に1回以上配布し、周知すること。
 なお、開放式湯沸器及び立消え安全装置・不完全燃焼防止装置のない湯沸器、ふろがま等(密閉式・屋外式は除く)については、供給開始時及び1年に1回以上配布し、周知すること。
以上


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