経産省液化石油ガス保安課より法令に基づく立入検査を実施した販売事業者の貯蔵施設の上に建物(ビル)が構築されていたこと、また、充てん容器及び残ガス容器が区分して置かれていなかった事案があったことから、下記事項を遵守するよう注意喚起及び周知徹底依頼がありました。

  1.貯蔵施設には不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根を設けること。
  2.配管又は集合装置に接続されていないものは、充てん容器及び残ガス容器にそれぞれ区別して
    貯蔵施設に置くこと。

以 上


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