愛媛県は、平成18年度よりLPガス保安指導員によるLPガス販売事業者の指導方法に替わり、事業者が適確に関係法令の基準を遵守して、自主保安活動を推進するよう指導し、業界全体の保安レベルの向上を目指す指導方法へと変更しております。また、平成25年10月1日には「愛媛県液化石油ガス販売事業者指導要綱」が制定され、LPガス販売事業者への指導方法が明確化されています。
 保安指導方法の概要については以下のとおりです。

目 的
 愛媛県内の液化石油ガス販売事業者が、関係法令を遵守して積極的に自主保安に取組むグループを形成し、互いに保安水準の向上に励む仕組みを構築するとともに、県(消防防災安全課及び各地方局)が、個々に保安に取組む販売事業者に対し、的確に関係法令を遵守し、保安活動を推進するよう指導することによって、愛媛県の液化石油ガスに関する保安の確保を図ることを目的とする。 
保安指導方法の概要
○自主保安活動グループの指導
 
LPガス販売事業者(原則3事業者以上)がLPガス販売グループを形成し、関係法令の遵守に務め、積極的に自主保安活動を推進することを所定の申告様式で申告した場合には、申告書の内容等を審査して当該グループを自主保安活動グループとして申告を受理する。
 
自主保安活動グループは、グループに属するLPガス販売事業者が互いにチェックし合って、法令基準遵守状況等を確認する。県はグループ全体の保安水準向上のための自主的な活動を尊重し、グループの保安教育等を支援・指導する。
 
しかし、法令違反情報、消費者からのクレームがあった場合等、必要があればグループに対して立入検査等を実施する。
○自主保安活動グループに属さないLPガス販売事業者の指導
 自主保安活動グループに属さないLPガス販売事業者には、定期的に(2〜3年に1回)関係法令に規定された各種帳簿類等を持って指定の場所に集合していただき、帳簿類等の審査と関係法令遵守状況を聞取り調査して保安活動の状況を確認する。

 帳簿類の審査等において立入検査を行う必要があると判断される
LPガス販売事業者に対しては、個別に事業所に立入検査を実施して保安の確保に必要な指導を行う。
愛媛県液化石油ガス販売事業者指導要綱及び保安指導に
係る書式については、下記よりダウンロードできます。


愛媛県液化石油ガス販売事業者指導要綱

(様式1-1)自主保安活動グループ申告書

(自主保安活動グループを形成する場合)

(様式2)自主保安活動グループ報告書
(自主保安活動グループの報告をする場合)

(様式3-1)自主保安活動グループ変更申告書
(自主保安活動グループに販売所等の追加がある場合)

(様式3-3)自主保安活動グループ変更届書
(自主保安活動グループの名称や代表事業者などの変更がある場合)

(様式6)液化石油ガス販売所法令基準遵守状況調査票
(グループを組んでいない販売事業者が審査会に提出する書式)


その他の保安指導に関する書式については、愛媛県HP
「愛媛県液化石油ガス販売事業者指導要綱」より
ダウンロードしてください

愛媛県HP「愛媛県液化石油ガス販売事業者指導要綱」へのリンク