平成21年6月26日



平成21年6月24日付にて愛媛県南予地方局長より以下の通り通知がありました。



愛媛県エルピーガス協会(宇和島、八幡浜、大洲、西予、南宇和)支部長 様

愛媛県南予地方局長

高圧ガス関係法令及び液化石油ガス関係法令遵守の徹底について(依頼)

 平成21年6月17日、大洲市内のLPガス販売事業者が、配達先より回収したLPガス容器を高圧ガス保安法で定められた貯蔵場所ではない場所に置き、火災を起こす事故が発生しました。
 幸いにも重大な事故には至らなかったものの、火災の発見が少しでも遅れていれば、地域住民をも巻き込んだ重大事故となる可能性があったものと考えられます。
 こうした事故は、日頃から法令を遵守していれば、未然に防止できたものであり誠に遺憾であります。
 つきましては、こうした事故が再び起こることのないよう、貴所属会員に対し法令遵守の徹底、保安教育の確実な履行等について、ご指導いただきますようお願い致します。

参考(貯蔵等に関する規制)
1 高圧ガス保安法第15条 (基準適合義務等)
2 液化石油ガス保安規則第19条 (貯蔵の方法に係る技術上の基準)
3 高圧ガス保安法第11条第1項、第2項 (基準適合義務等)
4 液化石油ガス保安規則第6条第1項第35号 (充てん容器等に係る技術上の基準)
5 液化石油ガス保安規則第6条第2項第7号 (充てん容器等に係る技術上の基準)
6 液化石油ガス法第16条第1項 (基準適合義務等)
7 液化石油ガス法施行規則第14条 (貯蔵施設の技術上の基準)
 今回の事故は、重大な事故には至りませんでしたが、消火活動を行なっていた従業員1名が負傷しています。供給先より回収した容器が大量であった為、容器置場ではない場所に仮に容器を置いていた為に起きた事故です。
 会員の皆様におかれましては、高圧ガス保安法並びに液化石油ガス法の貯蔵に関する基準を遵守頂き、このような事故が再び起こることのないようにご注意下さい。